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金沢市の「空き家」に関する補助制度
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2024.04.25

金沢市の「空き家」に関する補助制度


金沢市では、空き家に関する補助制度があります。
空き家の活用を検討されている場合、利用できる補助制度がないかを確認されてみることがおすすめです。

金沢市の空き家に関する補助制度 かないわ不動産|石川県金沢市

こちらの記事では、空き家に関する制度や、活用の際に利用できる7つの補助制度をご紹介します。


1.シェアハウス再生空き家活用補助制度
2.狭小隣地等統合促進事業費補助制度
3.ようこそかなざわテレワーク空き家活用事業
4.かなざわ空き家活用バンク掲載物件 内部リフォーム費補助制度
5.地域連携空き家活用事業
6.既存建築物耐震改修工事費等補助金
7.危険空き家の解体(除却)に関する補助制度


1.シェアハウス再生空き家活用補助制度

空き家をシェアハウスとして活用する際に必要な改修工事費や、動産を処分する費用の一部を補助するものです。
住宅として建てられた建物をシェアハウスとして活用する場合、建築基準法により「寄宿舎」としての基準に適合させなくてはなりません。
そのため、用途変更する場合には、ほとんどの場合に改修が必要になります。

また、この補助制度のなかで定めるシェアハウスには要件があります。
・3人以上が入居可能であり、個室が確保されていることや、
・複数の入居者が共有できるキッチンやトイレ、洗面所、浴室などがあること
などがありますので、こちらも適合するよう注意が必要です。

ほかにも注意点があり、動産の処分費は単独での利用はできず、専門業者へ依頼したものが対象となります。


工事の着工前に補助金の申請が必要になるので、利用を検討している場合には、早めに建築指導課まで相談しましょう。

対象区域「居住誘導区域」または「防災まちづくり協定区域」
対象者「空家所有者」または「運営管理事業者」等
補助率改修工事費の2/3 (補助限度額100万円)
動産処分費の1/2 (補助限度額10万円)
空き家の要件          ・空き家の当初の建築年次が昭和26年以降・昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手した空き家は耐震工事が必要

2.狭小隣地等統合促進事業費補助制度

単独で活用や流通をさせるのが困難なほどの狭い土地や、建築基準法で定められた接道義務をはたしていない「無接道地」にある空き家や空地の活用のための補助制度です。
隣接している、活用の難しい狭小地や無接道地を購入して一筆の土地にし、庭や駐車場として活用ができます。
狭小地は、令和6年4月1日時点で「敷地面積が100㎡未満の土地」無接道地は、令和6年4月1日時点で「道路に2m以上接しない土地」と定めがあります。

隣の土地と統合する際に必要な以下の費用の補助があります。
・不動産売買にかかる仲介手数料
・敷地測量および境界明示費用・所有権移転および建物滅失等の登記費用
・登記費用の一部を補助
・土地の合筆にかかる費用


補助対象者      当該土地等の「売主」および「買主」である個人または法人
補助率上記の費用の1/2(限度額30万円)の額 


また、補助要件として
・相続および生前贈与による隣地統合でないこと
・購入する土地に建物がある場合には、当該建物も含めて購入すること
・10年間は統合を解消せず一体として利用すること(すべての土地100㎡以上になる文筆は可能)
などがあります。


土地の売買契約の前には申請が必要です。
検討されている場合は、お早めに建築指導課までご相談ください。



3.ようこそかなざわテレワーク空き家活用事業

居住誘導区域内の空き家を購入したり賃貸にし、事務所やテレワークの場所として活用する場合に、内部改装費用や通信回線等の工事費の一部を補助するというもの。
従業員が5名以下の事業者、または個人事業主が対象です。

条件として、申請者は「町内会に参加する」ということがあります。

対象空き家   ・昭和26年以後の建築で新基準の耐震を有するもの
・建物の1/2以上が事務所であること
補助限度額         50万円(対象工事費の1/2)

工事前の申請が必要ですので、検討されている場合には住宅政策課までお問い合わせください。



4.かなざわ空き家活用バンク掲載物件 内部リフォーム費補助制度

「かなざわ空き家バンク」に掲載されている物件のリフォームを行う際の補助制度です。
移住者向けと、金沢市民向けがあり、利用には以下の条件があります。

・自己居住用として入居後は町会に加入すること
・店舗兼住宅としても可能ですが、住宅部分が1/2以上あること
・昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手した旧耐震も物件は、耐震改修も必要(下記の「既存建築物耐震改修工事費等補助金」)


手続きのタイミングや工事の期間に定めがあるので、利用を検討される場合には住宅政策課へご相談ください。


・ようこそ金沢空き家リフォーム費補助金【移住者向け】

「かなざわ空き家バンク」に掲載の中古住宅を自己居住用に購入する移住者に、内部リフォーム費の1/2を助成します。
対象区域はまちなか、居住誘導区域、地区計画区域、その他、で基本上限額に違いがあります。


対象区域      
まちなか基本上限額  50万円
45歳未満加算上限額 50万円
住居誘導区域 基本上限額 30万円
地区計画区域等  基本上限額 20万円
その他10万円



・わがまち金沢まちなか空き家 リフォーム費補助金【金沢市民向け】

「かなざわ空き家バンク」に掲載の、まちなかの中古住宅を自己居住用に購入する金沢市民にリフォーム費用を助成します。

対象区域
まちなか     基本上限額 50万円
45歳未満の加算上限額 50万円

5.地域連携空き家活用事業

町会やその他地域団体などが、空き家を集会所やポケットパークとして活用する場合に、整備費の一部を支援する制度です。
その他の地域団体とは、放課後児童クラブや公民館、消防団なども含みます。

金沢市が情報提供を行い、利用者と空き家の所有者のマッチングサービスを行います。
空き家の所有者は、空地や跡地を町会等へ貸与し、町会等は、空き家または跡地を活用・管理します。

集会所・ポケットパーク等の整備費を補助整備費用の2/3(限度額100万円)
跡地の活用の際、一定要件で解体費を補助
(危険空き家等除却費補助金)
解体費用の1/2(限度額50万円)
専門業者に依頼した動産処分費の一部を補助動産処分費の1/2(限度額10万円)

6.既存建築物耐震改修工事費等補助金

活用する際にも大切な、耐震化を促進する補助制度です。
住宅の耐震診断、耐震設計、耐震改修工事の際の費用の一部を補助します。

建築基準法が改正される前の昭和56年(1981年)5月31日以前に建築、または工事に着手された3階建て以下の建物が対象です。


・木造の一戸建て住宅 

耐震診断  補助率3/4(限度額15万円)
耐震改修   補助率10/10(限度額200万円)

過去に市の耐震設計補助を受けた場合には、補助率、限度額が異なります。

・非木造の一戸建て住宅

耐震診断  補助率2/3(限度額20万円)
耐震設計補助率2/3(限度額10万円)
耐震改修補助率2/3(限度額170万円)

詳細や補助の対象となるかは、事前に建築指導課 建物安全推進室までお問い合わせください。

参考引用:建築指導課 建物安全推進室

7.危険空き家の解体(除却)に関する補助制度
  (金沢市危険空き家等除却費補助金)

地域の課題となっている、空き家の解体を促進するための補助制度です。
周辺の生活環境に悪影響があり、一定以上の危険度があると認められた空き家等を解体する際に、費用の一部を負担するというものです。
空き家の危険度の判定基準や条件があります。
また、工事着手をする前に申請を行う必要があります。

利用を検討されている場合や、基準や条件が適合しているかの確認は建築指導課へご相談ください。

補助金額     除却工事費の1/2(補助限度額50万円)

・「防災まちづくり協定区域」にある場合には70万円
・所有者等調査による加算 費用の1/2(補助限度額5万円)

※防災まちづくり協定区域については金沢市のホームページから確認できます。
市街地再生課

まとめ

金沢市では、空き家の対策として、補助制度があります。
制度の詳細に関しては、金沢市のホームページ等をご確認ください。


着工前に申請する場合がほとんどなので、申し込みのタイミングには注意が必要です。
検討されている場合には、お早めに担当課までご相談ください。


弊社でも、空き家の活用や売買などの相談を承っております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。